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    業務案内    

  • 不動産登記(相続・売買ほか)

  • 商業登記

  • 成年後見​

  • 相続・遺言に関する相談

  • 高齢の方の生前対策

  • 裁判所提出書類作成・簡裁訴訟代理

○各種許認可申請手続(農地転用ほか

​○各種契約書・内容証明書等作成

○各種補償金申請手続

  • その他、身近な法律相談

  • マンション管理運営支援(議事録、規約案作成滞納費回収ほか

費用・報酬につきましては、御相談頂いた各業務の内容に応じてあらかじめ見積もりをいたします。どうぞ遠慮なくお問い合わせください。

不動産登記

① マイホームを購入・売却されるとき

② 銀行から融資を受けて購入される又は既にお持ちの不動産に担保を設定するとき、融資を弁済し担保を抹消するとき

③ 土地建物を贈与するとき

土地建物の名義人が亡くなり、不動産の所有に相続が生じたとき

いずれも、土地建物を管轄する法務局に登記申請を行い、名義変更等の手続きをする必要があります。③④の相続や贈与のケースでは未登記のまま放置されるケースが多く、その後の手続きが煩雑になることがあります。

~ 司法書士は、こうした登記に必要な複雑な手続き(書類作成、書類収集等)をご本人に代わって行うとともに、誠意をもってより良い方法を提起させて頂きます。

商業登記

① 会社・その他の法人を設立するとき、設立の登記が設立の必須 条件になります。設立する会社についてお客様の意向を伺いの上、会社設立に必要な書類作成・定款の認証手続等を行い、設立の登記を行います。

② 会社の役員が変更した場合(就任、辞任、解任ほか)、役員変更の登記を法務局に申請する必要があります。会社の役員の任期が終了し引き続き就任するケース(重任といいます)も役員変更の登記を行う必要があります。

③ 本店の移転、支店の設置・移転、商号の変更、資本の増減など会社の重要事項に変更が生じたケースも、変更の登記を申請する必要があります。

~ 司法書士は、こうした登記に必要な複雑な手続き(書類作成、書類収集等)をご本人に代わって速やかに行います。

成年後見

①高齢で判断能力が衰えた・認知症になった方のために、ご本人様の「成年後見人(又は保佐人・補助人」に就任し、ご本人様のために財産を管理し、身上監護(施設入所や介護契約の締結など)を行います。

②これから後見人等を付けたい方又はそのご親族に代わり、家庭裁判所に提出する「後見等開始申立書」を作成します。

②ご本人様の元気なうちに「任意後見契約」を結び、「任意後見人」に就任することができます。財産管理や生活支援など心配事を話し合い、契約をしておくことで、ご自分の判断能力が弱ってきたときに、その契約に基づいて財産管理などの対処方法を任せて頂きます。

法律相談

身近で生じた様々な法律問題について、丁寧にお聞きし誠意をもって対応いたします。

相続に関する問題について、ご相談を承ります。(相続人・相続財産の調査、遺産分割、相続放棄、遺言の作成・検認、遺言の執行、これに繋がる相続登記など)

※当事務所では、遺言については公正証書遺言の作成をお勧めしております。

② 契約書等の作成
売買・贈与、財産分与(夫婦間)等の契約を行ったとき、また契約を解除したときは、文書として証拠(契約書、解除証書等 )を残すことをお勧めします。こうした契約書等の書類の作成についても承ります。

​※示談書、家族間契約に関するご相談も承ります。

生前対策の御相談(高齢者の皆様・おひとりでお住まいの方)

どこかで整理しておきたい身の回りのこと。「面倒、ややこしい」と先延ばしにしていませんか?
そうしたストレスを解決するための「きっかけづくり」を誠心誠意お手伝いします。

ご自身に判断能力があるうちに、自分の希望に沿って専門家と契約を結んでおくことで、万一のための備えがあるという安心感が得られます。

(相続人の確認・財産目録の作成、遺言書の作成、任意後見契約の検討など)

裁判所提出書類作成・簡裁訴訟代理

裁判上の手続き(裁判所への訴え、支払督促、調停ほか)をするにあたり裁判所に提出する書類の作成が必要です。当事務所において裁判所に提出する書類を作成いたします。

訴訟の目的の金額が140万円以下の民事紛争について、相談・委任を頂き簡易裁判所においてご本人の代理人として、訴えの提起等の訴訟活動をいたします。

(例:貸金返還、賃貸借契約解除、売買代金支払、敷金返還訴訟、抵当権抹消手続ほか)

​​各種許認可申請及び登録・証明手続(行政書士)

●農地の転用ほか

農地の転用とは、農地を耕作以外の目的で利用することができるようにするための手続きです。

① 農地を「宅地にする」「資材置き場にする」など耕作以外の目的で利用するためには行政機関の許可を受けることが必要になります。また農家でない人が相続によって農地を取得したものの農業に携わらない場合や農家を営んでいた人が農家を止めたい場合も農地の転用が必要になります。

② 農地の場所、権利移動の内容(売買・相続など)転用目的等によっては申請までに相当の手間がかかります。

~ 当事務所では、ご相談をお受け次第、現況確認、県知事への許可申請・届出などを行います。

●その他、宅建業免許申請・産業廃棄物処理業許可申請・建設業許可申請・飲食業営業許可申請・自動車登録、車庫証明・各種補助金、給付金申請(行政書士)

マンション管理運営支援(司法書士・行政書士)

① マンションの売却・購入・相続手続を検討されている方に対して、不動産登記申請による名義変更等に関する相談を承ります。マンション生活・近隣問題に関する個別相談も承ります。

② マンション管理組合において規約・使用細則の見直しを検討されている場合、改正案の提案をさせて頂きます。また改正手続に係る総会議事録等を作成いたします。

③ マンション管理において、管理費用滞納等によるトラブルが生じている場合、滞納者への督促状又は内容証明書の作成をいたします。少額訴訟(金額60万円以下の請求)をご検討の場合は、当職が代理人となることができます。

【​費用・報酬について】

報酬につきましては、各業務の様々な内容に応じて見積もりを致しますので、どうぞお問い合わせください。
不動産登記・商業登記業務の報酬は、「司法書士報酬額基準」に則っています。

  • 登記申請において「登録免許税」の支払いが必要となりますので、
    登記費用として司法書士報酬に加算いたします。

  • 法律相談につきましては、1件3000円を頂いております(相談の後、登記・書類作成等の御依頼を頂く場合には相談料は頂きません。

地域の皆様の身近な信頼頂けるパートナーとして、誠心誠意お付き合いします。
​まずはお気軽にお電話もしくは事務所にお立ち寄りください。

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