宮崎市東大淀1丁目の司法書士・行政書士
(南宮崎駅から大淀大橋方向へ徒歩5分)

南宮崎駅から徒歩5分
TEL.0985-77-9400
宮崎県内外を問わず「親切・丁寧・公正」をモットーに、時間外・休日・夜間も対応。
まずはお気軽に ご連絡・ご相談ください!!
トピックス&ニュー
●不動産の相続登記はお済みですか?
当事務所では、ご親族の相続にかかるお悩みを早期に解決すべく相続に関する業務(相続登記、遺産分割協議書作成、遺言作成相談、遺言執行、預金相続手続、相続に係る裁判所申立書類作成(遺産分割調停申立等)など)に力をいれております。
これまで任意だった相続登記申請について、令和3年4月21日国会において下記のとおり可決成立しました。
【相続人が相続発生(土地建物の所有者死亡)を知って3年以内に相続登記を申請することの義務化(改正不動産登記法)】⇒2年後、令和6年度施行 これにより登記申請を怠ると10万円以下の過料が科せられることになります。
●相続登記を怠ることで生じる問題(法案の背景)
①相続登記の懈怠により相続人が増加し、不動産の承継者(所有者)決定の合意が困難に(1人でも不合意の相続人いれば処分不可)→結果、所有者不明土地に
②所有者不明の土地・家は売却などの処分ができない。周辺地の地価の低下・景観の悪化・公共事業や土地開発が進まない
相続が発生しても、土地の価格が低い・手続きが面倒などの理由で登記が放置されることが多いのが現状です。亡くなった人の名義のまま年月が経つと土地の所有者を把握することが難しくなり、関係者の負担は大きくなります。早めの相続登記をお薦めします。煩雑な登記手続きにお困りでしたら、いつでもお気軽に御相談ください(令和3年4月24日掲載)。
🔴お家や土地に残っている、古い担保権(抵当権、根抵当権等)の登記の抹消はお済ですか?
相続した不動産の登記簿をみたら、かなり前の古~い担保(銀行の抵当権など)が付いていることはありませんか? 売却処分するために担保を消そうにも、貸した人が所在不明・銀行がかなり昔に解散済み等でどうやって担保を消したものかお悩みの方、司法書士にお気軽に御相談ください。
不動産を早めに処分できますよう、古い抵当権の登記の抹消手続きをいたします。
※費用・報酬につきましては、御相談頂いた各業務の内容に応じてあらかじめ見積もりをいたします。どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
ご挨拶
はじめまして。司法書士・行政書士の竹田 健吾と申します。
平成30年4月に東大淀の一角(大淀2丁目交差点東側)に事務所開設いたしました。
地元高校を卒業し、大学法学部卒業後20年余にわたり防衛省で土地取得・補償業務を中心とした業務に携わりました後、司法書士の資格取得を機に地元宮崎にて開業に至りました。
取り扱い業務は、土地建物の相続・売買等による「不動産登記」、会社設立・役員変更等による「商業登記」をはじめ、高齢化の進展により社会の耳目を引いている相続・遺言・成年後見に関する相談、各種契約書の作成、農地の転用、外国人の在留資格に関する申請取次、です。
宮崎市内はもとより宮崎県全域、県外の方まで、「親切・丁寧・公正」をモットーに、土・日・夜間でも対応いたします。お気軽にご相談ください。

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こちらの絵は、お仕事先で94歳の方が3分で描き上げ手渡して下さった記念の似顔絵です。
事務所案内
■事務所名:
竹田健吾司法書士行政書士事務所
■代表:
竹田 健吾(司法書士・行政書士)
宮崎県司法書士会 宮崎 第495号
日本行政書士会連合会第18451188号
■所在地 / 連絡先:
宮崎市東大淀1丁目7番22号カイルアビル1F
(南宮崎駅から大淀大橋方向へ徒歩5分)
TEL:0985-77-9400
FAX:0985-77-9410
携帯:080-3012-2427
MAIL:office.takeda25@knd.biglobe.ne.jp
■営業:平日 9:00~18:00
(土・日・祝日・夜間も電話相談対応可)
お問い合わせ
地域の皆様の身近な信頼頂けるパートナーとして、誠心誠意お付き合いします。
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